大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和24(オ)214 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負擔とする。

理 由

上告理由について。

所論甲第二、三号証は原審において提出されていないのであるから、この点に関

する論旨の理由のないことは云うを待たず、その他論旨は要するに原審の裁量に属

する証拠の取捨、判断事実の認定を非難するに歸するのであつて、これを採用する

ことはできない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い裁判官全員一致の意見を以て主文

のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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